年金受給後も手続きは必要?
- A.
- 年金を引き続き受け取るためには、年金請求後も手続きが必要です。
毎年1回(誕生月)全ての方に必要な手続き
年金を引き続き受け取るためには、毎年誕生月の末日までに、「年金受給権者現況届」(現況届)を日本年金機構に提出しなければなりません。「現況届」の用紙は、毎年誕生月の初め頃に日本年金機構から送付されます。(ただし、住民基本台帳ネットワークシステムで現況の確認ができる方には送付されません) 「現況届」を提出せずにいると、提出されるまでの間、年金の支払いが一時止まることになりますので、ご注意ください。
60歳〜64歳までの老齢厚生年金を受給している方が65歳になる時
受給していた年金は、65歳で一度失権し、再請求することになります。
65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、日本年金機構から「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」が送付されるので、住所・氏名を記入し、必ず誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに日本年金機構に到着するように提出してください。
年金額が一定以上の方が必要な手続き
老齢年金を受給されている方のうち、年金額が一定以上の方には、11月に日本年金機構から「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が送付されます。 提出期限までに返送しなければ、翌年度の年金から天引きされる所得税が多くなりますのでご注意ください。(厚生年金基金から振込まれる年金を受給している方等は、別途手続きが必要な場合があります)

