キャッシュカードをお持ちのお客様へ

偽造カード、盗難カードの使用に関する重要なお知らせ

偽造カード

偽造カード被害につきましては、お客様に故意または重大な過失があることを各JAが証明した場合を除き、払戻しの効力を生じないものとします。
この場合、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について、各JAの調査にご協力いただく必要があります。

盗難カード

盗難カード被害につきましては、

(1)
カード盗難に気づいたらすみやかに各JAへの通知が行われていること
(2)
各JAに対し警察に被害届を提出していること
(3)
その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していることを前提に原則、通知があった日から、30日前の日以降になされた払戻しについて補償いたします。

なお、ご本人に過失があることを各JAが証明した場合の補償額は4分の3となります。ただし、これらはカードの盗難から2年を経過する日後に通知が行われた場合には適用されません。さらに、ご本人に重大な過失がある場合、ご本人の配偶者、二親等内の親族、その他同居人または家事使用人によって行われた場合、またはご本人が被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合には被害補償の対象とはなりません。

お客様の「重大な過失」または「過失」について

お客様の「重大な過失」または「過失」となりうる場合につきましては下記のとおりです。
キャッシュカードと暗証番号は厳重に管理してください。

重大な過失となりうる場合

重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。

1.
他人に暗証を知らせた場合
2.
暗証をキャッシュカード上に書き記していた場合
3.
他人にキャッシュカードを渡した場合
4.
その他1から3までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
過失となりうる場合

過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。

1.次の(1)または(2)に該当する場合
(1)
金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
(2)
暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
2.1のほか、次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかに該当する場合で、
これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
(1)
暗証の管理
(ア)
金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
(イ)
暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
(2)
キャッシュカードの管理
(ア)
キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
(イ)
酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
3.1、2の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

詳しいことは、窓口へお問い合わせください。