大切な方を亡くされたお客さまには、心からお悔やみ申し上げます。
相続人さまにおかれましては、
JA貯金等の払戻または名義変更等の手続きをしていただく必要がございます。
詳しくは対象JA窓口へご相談ください。

手続きの流れ

01  死亡のお届け

お取引店舗へご連絡ください。貯金の入出金、各種口座振替等が停止されます。

下記の書類を事前にご記入のうえご提出いただきますと、お手続きがスムーズです。

  • ※なお、口座振替自動引落の継続をご希望される場合は、別途相続人全員分の「相続口座振替依頼書」が必要になります。

01  相続に係る必要書類のご案内

お取引店舗へご来店いただき、具体的な手続き方法や必要書類をご案内いたします。

03  ご請求

行政届出など、一般的なスケジュールはこちらを参考ください。▶︎

相続の流れPDF

JAでの相続手続き

相続のお手続きにあたってお客さまにご準備いただきたい内容は次のとおりです。
「戸籍謄本」「印鑑登録証明書」「遺言書」等は原本提示が必要となります。
書類を確認させていただき、コピーをとってお戻しします。

一般的な必要書類

書類名等 入手先

相続手続依頼書 当JAのお取引店舗
被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡まで連続したもの)
または
認証文付き法定相続情報一覧図の写し
市区町村役場
相続人が確認できる戸籍謄本等
→被相続人の戸籍謄本等だけでは相続人が確認できない場合にご提出ください。(代襲相続、相続人が兄弟姉妹等)
市区町村役場
相続人全員の印鑑証明書
・発行後6か月以内のもの(原本)
市区町村役場
サイン証明書
→印鑑証明書の提出が受けられない外国に在住している相続人がいる場合にご提出ください。
在外公館
遺産分割協議書
→遺産分割協議書を作成している場合にご提出ください。
お客さま
遺言書
→遺言による相続の場合にご提出ください。
・公正証書遺言の場合は正本または謄本
・自筆証書遺言の場合は、原本。ただし、法務局に原本が保管されている場合は、「遺言書情報証明書」
(遺言書のスキャン画像)
お客さま
遺言書検認調書謄本(検認済証明書、検認済通知書でも可)
→公正証書遺言または遺言書情報証明書の場合は不要です。
家庭裁判所
遺言執行者選任審判書謄本
→家庭裁判所より遺言執行者が選任されている場合にご提出ください。
家庭裁判所
遺言執行者の印鑑証明書
→家庭裁判所より遺言執行者が選任されている場合にご提出ください。※発行後6か月以内のもの(原本)
市区町村役場
相続放棄申述受理証明書
→相続放棄を申し立てた相続人がいる場合にご提出ください。
家庭裁判所
特別代理人選任審判書
→未成年者とその親権者が相続人となる場合にご提出ください。
家庭裁判所

通帳、証書、キャッシュカード
→お手続きされる貯金口座通帳、証書類、キャッシュカード等をご準備ください。喪失等の場合は、上記「相続手続依頼書」の指定欄にその旨ご記入ください。
お客さま
非課税貯蓄者死亡届出書
→マル優の適用を受けている貯金等を相続している場合にご提出ください。
当JAのお取引店舗
非課税貯蓄相続申込書および確認書類
→マル優の適用を受けている貯金等を相続し、当該貯金等について引き続きマル優の適用を受けようとする場合にご提出ください。
当JAのお取引店舗
印鑑届
→お手続きされる貯金口座について、お亡くなりになった方から相続人へ名義変更をする場合に必要となりますので、免許証等の本人確認書類とともにご提出ください。
当JAのお取引店舗
JAカード(一体型)退会届
→JAカード(一体型)を発行している場合にご提出ください。
当JAのお取引店舗
保証人の印鑑証明書
→保証人がいる場合にご提出ください。
・発行後6か月以内のもの(原本)
市区町村役場
相続上場株式等移管依頼書
→被相続人の国債を相続人の特定口座へ移管する場合にご提出ください。
当JAのお取引店舗
国債買取依頼書
→相続人等が法定相続人全員の同意により被相続人の債券口座で国債を中途換金または買取請求する場合にご提出ください。
当JAのお取引店舗
格納品受取書
→貸金庫をご契約されている場合はご提出ください。
当JAのお取引店舗
貸金庫内容点検依頼書
→相続手続完了前に貸金庫の内容点検を行う場合にご提出ください。なお、相続人全員の署名・捺印が必要です。
当JAのお取引店舗

共済金支払請求書
→共済金を請求する場合にご提出ください。
当JAのお取引店舗
死亡証明書
→共済金を請求する場合にご提出ください。
当JAのお取引店舗
共済証書
→共済金を請求する場合にご提出ください。
お客さま
承諾書
→共済金を請求する場合にご提出ください。
当JAのお取引店舗
死亡共済金受取人の印鑑証明書
→共済金を請求する場合にご提出ください。
・発行後6か月以内のもの( 原本)
市区町村役場
生命・傷害共済事故状況報告書
→災害による共済金を請求する場合にご提出ください。
当JAのお取引店舗
長期共済契約関係者変更通知書等
→共済契約者・共済金受取人を変更する場合にご提出ください。
当JAのお取引店舗
共済契約にかかる代表者選定通知書
→共済金受取人が複数存在し、共済金受取人の代表者を選定する場合にご提出ください。
当JAのお取引店舗

※遺言書や遺産分割協議書が存在している等、相続の事情によっては上記以外の書類を追加でご提出いただく場合がございます。