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■居住用財産の贈与特例の要件
@
配偶者との戸籍上の婚姻期間が20年以上
A
贈与を受けていた年の翌年3月15日までに居住し、 その後も引き続き住む見込みである
B
過去において、この配偶者控除を同じ配偶者から受けていない
(違う配偶者であればOK)
C
贈与財産が居住用不動産か、居住用不動産を購入するための金銭
D
贈与税がゼロの場合でも申告が必要
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