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■自用地
(財産区分の説明)
「自用地」とは、他人の権利の目的となっていない場合の土地をいいます。ここで は、自宅用の土地や更地の価額を入力します。評価は更地として行われます。

市街地にある場合は、路線価方式で、おおむね
<路線価×面積>
が評価額になります(但し、宅地の状況や形態に応じ修正されます)。

郊外にある場合は、
<固定資産税評価額×倍率>となります。

路線価又は固定資産税評価額がはっきりしな い場合は、とりあえず実勢価格で入力してみてください。
※小規模宅地等の評価減
事業用または居住用に使っている宅地のうち、一定のものについては、評価額が 軽減されます。80%の減額と50%の減額がありますが、通常、居住用の場合 には240uまでの部分が、事業用の場合には400uまでの部分が、80%減額されま す。該当する場合は、自用地の評価額から、評価減額を控除します。
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■貸地
(財産区分の説明)
他人に貸している宅地をいいます(貸宅地)。
評価額は、

@借地権の目的となっている場合・・・
  自用地としての評価額×(1−借地権割合)

A定期借地権等の目的となっている場合・・・
 ・自用地としての評価額 × (1−借地権割合×逓減率)
 ・自用地としての評価額 × (1−権利の残存期間の区分等に
                   定めてある割合)のうち少ない額

となります。
借地権割合は、地域によって異なりますが、おおむね70%程度でお考えください。
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■貸家建付地
(財産区分の説明)
宅地の上に、アパートやマンションなどを建てて、他人にその建物を貸している 場合の宅地をいいます。
評価額は、

<自用地としての評価額×(1−借地権割合×借家権割合)>

になります。借家権割合は、大阪国税局管内では40%、それ以外では30%となります。
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■農地(自作地)
(財産区分の説明)
農地については、農地法による宅地への転用制限などを考慮して、次の区分によ り、評価します。

●純農地及び中間農地
固定資産税評価額 × 国税局長の定める倍率

●市街地周辺農地
〔宅地としての1uあたりの評価額 − 国税局長の定める1uあたりの宅地転用造成費〕×面積

●市街地農地
市街地農地としての評価額 × 80%

●生産緑地
生産緑地でないものとして評価した価額 × 〔1−行為制限期間の区分別に定めてある割合〕

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■農地(小作地)
(財産区分の説明)
農地を貸し付けている場合(小作地)は、農地(自作地)として評価した価額か ら、耕作権や永小作権などの権利の価額を控除して評価します。

<自用地としての評価額 − 耕作権等・永小作権等の権利の評価額>
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■山林
(財産区分の説明)
山林は、次の区分により、評価します。

●純山林及び中間山林
 固定資産税評価額 × 国税局長の定める倍率

●市街地周辺山林
 〔宅地としての1uあたりの評価額 − 国税局長の定める1uあたりの宅地転用造成費〕×面積
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■借地権(小作権)
(財産区分の説明)
宅地や農地を借りている場合は、その権利に応じて次のように評価します。

●借地権
借地権の目的となっている宅地の自用地としての評価額×借地権割合

●定期借地権等
定期借地権の目的となっている宅地の自用地としての評価額 × (定期借地権 割合×逓減率)

●貸家建付借地権等
借地権または定期借地権等の評価額 × (1−借家権割合)

●地上権、永小作権
地上権・永小作権の目的となっている土地の評価額 × 地上権等割合

●耕作権
耕作権の目的となっている土地の評価額 × 耕作権割合

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■その他
(財産区分の説明)
分類区分がない土地の評価額の合計を入力します。評価方法は、 土地の地目や利用形態等によって異なります。 シミュレーション上は実勢価格で入力して下さい。
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■自用建物
(財産区分の説明)
自分で利用する建物の評価額を入力します。

<固定資産税評価額 × 一定倍率(現行1)>

固定資産税評価額をそのまま入力してください。

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■貸家
(財産区分の説明)
家屋を貸し付けている場合の評価額を入力します。

<自用建物の評価額 × (1−借家権割合)>

※借家権割合は、大阪国税局管内では40%、それ以外では
30%で考えてください。

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■現預金
(財産区分の説明)

現金及び預金については、現金は有高。預貯金は、預入高+相続等の日現在の既 経過利息(源泉税相当額控除後)となります。

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■有価証券(株式・債券)
(財産区分の説明)

●上場株式については、
次の@〜Cのうち最も低い価額で評価されます。

@相続等(死亡)の日の最終価格
A相続等の日の属する月の毎日の最終価格の月平均額
Bその前月の毎日の最終価格の月平均額
Cその前々月の毎日の最終価格の月平均額

●公社債などの債券については、
@原則的な評価方法・・・発行価額+既経過利息
A発行価額が相続等の日の市場価格(証券取引所の最終価格、日本証券業協会の 公表する店頭基準気配など)を超える場合・・・市場価格+既経過利息

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■自社株
(財産区分の説明)
自社株などの取引相場のない株式については、株主構成や会社の規模等などから 特別な評価方法により評価されます。

(概要)

●大会社
類似業種比準方式と純資産価額方式との選択

●中会社、小会社
純資産価額方式と類似業種比準方式・純資産価額方式の併用方式との選択 (ただし、中会社の原則は併用方式、小会社の原則は純資産価額方式)

概算で計算を行う場合は、下記の【純資産価額方式】でもとめた株価で入力して ください。

【純資産価額方式】

<株価=(A−B−C)/発行済株式数 >

A・・・相続等の日現在の財産評価額による総資産額
B・・・相続等の日現在の財産評価額による負債額
C・・・相続等の日現在の財産評価額による純資産価額から帳簿価額による純資産 価額を差し引いた金額にかかる法人税等
(42%)に相当する金額。

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■その他資産
(財産区分の説明)

上記の区分に該当しない、資産の評価額を入力します。
財産に応じた評価方法がありますが、ここでは実勢価格又は処分価格で入力して ください。
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■借入金等
(財産区分の説明)

借入金・公租公課などの債務の金額を入力します。

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■葬式費用
(財産区分の説明)

通夜費用、本葬式費用、寺へのお布施など通常葬式に伴う費用を入力します(香典返し費用、初七日法要費用、墓地購入費などは含まれません)。

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■生命保険
(財産区分の説明)

被相続人が保険料支払者でかつ、被保険者となっている保険金の受取予想金額を 入力します。非課税金額は自動計算しますので、受取金額ベースで入力します。

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■死亡退職金
(財産区分の説明)

死亡に伴って会社から支払われる退職金や功労金の合計額を入力します。 非課税金額は自動計算しますので、受取金額ベースで入力します。

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