| 贈与税ってどんな税金? |
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(居住用財産の贈与の特例) |
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| ■贈与税はどんな時に払いますか? |
| 個人から年間110万円(基礎控除額)を超える財産をもらったときには贈与税がかかります。財産をもらった人が贈与税を国に納めなければなりません。(※租税特別措置法の改正により、基礎控除額は60万円から増額されました。平成13年1月1日以後の贈与に適用されます) | |
| 申告しなければならない人 | 受贈者(もらった人) |
| 申告書の提出先 | 受贈者の住所地の税務署 |
| 申告期限 | 贈与の翌年の2月1日〜3月15日 |
| 提出書類 | 贈与税の申告書 |
| 納税期限 | 申告期限と同じ |
| 課税対象 | 贈与により取得した財産 |
| ■贈与税の計算のしくみは? |
| 【概要】 | ||||||||||||||||||||||
| 贈与税は、1年間にもらった財産の合計額から、 基礎控除額110万円を差し引き、 その残額に税率をかけて計算されます。 | ||||||||||||||||||||||
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| 但し、下記の場合には税額が軽減されます。 | ||||||||||||||||||||||
| @ | 配偶者控除 20年以上連れ添った配偶者から居住用の土地・建物または金銭 (居住用の不動産取得用)を贈与された場合の2000万円控除 |
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| A | 相続時精算課税制度 | |||||||||||||||||||||
| 【贈与税の税率】 | ||||||||||||||||||||||
<贈与税速算表>
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| (例)500万円を贈与した場合 課税価格 500万−110万(基礎控除)=390万円 税額 390万円×20%−25万円=53万円 |
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| ■贈与税のかかる財産は? |
| 贈与税は贈与によってもらったすべての財産にかかります。この財産には、現金、預貯金、
有価証券、土地、家屋、貸付金、営業権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるもの すべてが含まれます。 また、次のような場合には、贈与とみなされて課税の対象となります。 |
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| (1) | 他人が保険料を支払っていた生命保険金を受け取った場合。 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を支払っていた生命保険を受け取った場合は贈与税ではなく、相続税の対象となります。 |
| (2) | 著しく低い価額で財産を譲り受けた場合 |
| (3) | 債務を免除してもらった場合 |
| 但し、下記のような財産には贈与税は課税されません。(非課税財産) | |
| 【非課税財産】 | |
| ・扶養義務者から生活費や教育費として贈与を受けた財産 | |
| ・社会通念上必要と認められる香典、花輪代、お祝い金、 年末年始の贈答品など |
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| ・離婚に際しての財産分与 | |
| ・相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産(相続税の課税対象) | |
| ・法人からの贈与により取得した財産(所得税の課税対象)など | |
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