| 相続税ってどんな税金? |
| ■相続税はどのように計算されるのでしょうか? |
| 相続税はまず、各相続人が相続する正味相続財産を相続人ごとに計算し、それを合計して
全体の相続財産を決定し、それをもとに下記のような一定の計算過程を経て算出されます。 各相続人が相続する正味相続財産は、次のようになります。 |
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| 各人の 正味相続 財産 |
= | 本来の 相続財産 |
+ | みなし 相続財産 |
− | 非課税 財産 |
− | 債務 負債 |
− | 葬式 費用 |
+ | 3年以内 の 贈与財産 |
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| 相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立しない場合は、 とりあえず法定相続分どおりに分割したものとして 相続税の申告を行うことができます。 |
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| 【計算過程】次の順序で計算していきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 相続人ごとに課税価格を算出します。 ↓ |
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| A | 課税遺産総額を計算します。(@の合計額) ↓ |
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| B | 相続税の基礎控除額を計算します。(※) ↓ |
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| C | 課税遺産総額を計算します。(A−B) ↓ |
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| D | 課税遺産総額を法定相続分に分けます。 ↓ |
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| E | それぞれに税率を掛けて税額を合計します。 ↓ |
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| F | 相続税の総額を正味の遺産額に対する各人の課税価格の割合で分けます。 ↓ |
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| G | 相続人ごとに税額から控除される金額を差し引いて納める税額を算出します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (※)基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人数 (注)法定相続人数に算入される養子の数は次のように制限されます。 ・被相続人に実子がいる場合→1人 ・被相続人に実子がいない場合→2人 |
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| 【税率】相続税の税率は次のようになっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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相続税速算表
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| 【相続税額の2割加算】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相続または、遺贈によって財産を取得した人が 被相続人の1親等以内の血族 (代襲相続人を含む)および、配偶者以外の者である場合 ↓ その人の相続税額の2割相当額が加算されます。 (課税価格の70%が限度) |
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| 【相続税の軽減】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| @配偶者の 税額軽減 |
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| A未成年者控除 | 20歳に達するまでの年数が1年につき6万円が控除されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B贈与税額控除 | 3年以内の贈与加算が行われるとき、贈与をうけた財産について課税された贈与税額が控除されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C障害者控除 | 70歳に達するまでの年数1年につき6万円(特別障害者の場合は12万円)が控除されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D相次相続控除 | 被相続人がその死亡前10年以内に相続によって財産を取得していた場合は、一定の金額を控除できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E外国税額控除 | 在外資産を相続等した場合、外国で課せられた税額を控除できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■相続税は分割して納めることもできます。 |
| 相続税は申告期限までに現金で一括納付するのが原則ですが、 相続財産には、すぐ換金することが難しい不動産が含まれていることも多いため、 次のような要件を満たし、税務署長の許可を得れば、相続税の分割納付(延納といいます)が 認められています。 延納する場合は、財産に不動産が占める割合に応じて、一定の利子(利子税)がかかります。 |
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| 1:延納の要件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 相続税額が10万円を超えること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 納期限までに金銭で一度に納めることが難しいこと。 (延納税額は、納付を困難とする金額が限度となります) |
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| (3) | 延納税額に見合う担保を提供すること。 (ただし、延納税額が50万円未満で延納期間が3年以下の場合は担保は必要ありません。 |
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| (4) | 相続税の納期限までに、延納申請書を税務署に提出し、税務署から許可の通知を受けること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:延納できる期間と延納税額にかかる利子税について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延納期間と利子税は、相続した財産のうち、不動産が占める割合により異なり、 改正されました。この改正は、平成12年4月1日以後の期間に対応する利子税について適用されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ※利子税の( )内%は、 利子税の割合の特例措置を適用した後の利子税率(公定歩合、年0.5%の場合)です。 また、各分納期間の延納特例基準割合 (各分納期間の開始月の2ヶ月前の月の末日の公定歩合に年4%を加算した割合)が 年7.3%に満たない場合には、その分納期間における利子税の割合は、 次により計算した割合(0.1%未満の端数切捨て)に軽減されます。 |
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| ■相続税を物納するには? |
| 相続税は、現金での一括納付するのが原則ですが、納期限内の納付のほか、延納によっても 納付できない事由があると認められる場合には、相続財産そのものをもって納める「物納」という特別な制度があります。 | |
| 1:物納の要件は次の2つです。 | |
| (1) | 納税によっても相続税を金銭で納めることに困難な事情があること |
| (2) | 相続税の納期限までに、物納申請書を税務署長に提出し、税務署から許可の通知をうけること |
| 2:物納できる財産 | |
| 物納ができる財産は、相続または遺贈により取得した財産で日本国内にあることが必要です。 この場合、次の3つの財産を優先してあてることになっています。 |
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| (1) | 国税や地方債 |
| (2) | 不動産や船舶 |
| (3) | 社債・株式等有価証券 |
| これらの財産で適当な価額のものがない場合には、動産も認められる場合があります。 なお、物納財産を国が収納するときの価額は、原則として相続税を計算したときの価額によることになっています。 | |
| 3:物納ができない財産 | |
| @ | 質権、抵当権その他の担保権の目的となっている財産 |
| A | 所有権の帰属等についての係争中の財産 |
| B | 共有財産。ただし、共有者全員が特分の全部を物納する場合を除く |
| C | 譲渡に関して法令に特別の定めのある財産 |
| など | |
| ■相続時精算課税制度とはどのような制度でしょうか? |
| (1)制度の概要 |
| 高齢者の保有する資産の有効活用や生前贈与の円滑化のために、相続税と贈与税を一体化させた制度です。受贈者の選択により、現行の贈与税制度に代えて適用されます。一定金額までは贈与税がかからず、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税と贈与税を精算する制度です。この制度は、平成15年1月1日から適用されます。 |
| (2)適用対象者 |
| この制度の適用対象となる贈与者は65歳以上の親、受贈者は20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む。)となります。 |
| (3)適用手続 |
| 本制度の選択を行おうとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に所轄税務署長に対してその旨の届出を贈与税の申告書に添付することにより行います。この選択は、受贈者である兄弟姉妹が各々、贈与者である父、母ごとに選択できますが、最初の贈与の際の届出により相続時まで本制度は継続して適用されます。 |
| (4)適用対象財産等 |
| 贈与財産の種類、金額、贈与回数には、制限はありません。 |
| (5)税額の計算 |
| 1-贈与税額の計算 本制度の選択をした受贈者(子)は、本制度に係る贈与者(親)からの贈与財産について贈与時に申告を行い、他の贈与財産と区分して、選択をした年以後の各年にわたるその贈与者(親)からの贈与財産の価額の合計額を基に計算した本制度に係る贈与税を支払います。 その贈与税の額は、選択をした年以後については基礎控除110万円を控除せず、上記の贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる非課税枠2,500万円(特別控除)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。 (注)ただし、本制度を選択した受贈者(子)が本制度に係る贈与者(親)以外の者から贈与を受けた場合には、その贈与財産の価額の合計額から基礎控除110万円を控除し、贈与税の税率を乗じて贈与税額を計算します。 |
| 2-相続税額の計算 本制度の選択をした受贈者(子)は、本制度に係る贈与者(親)からの相続時に、それまでの贈与財産と相続財産とを合算して現行と同様の課税方式(法定相続分による遺産取得課税方式)により計算した相続税額から、既に支払った本制度に係る贈与税相当額を控除します。その際、相続税額から控除しきれない場合には、その控除しきれない本制度に係る贈与税相当額の還付を受けることができます。 なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価となります。 |
| (6)活用のポイント |
| この制度は、もともと相続税がかからない人にとっては、贈与金額の累計が2,500万円まで贈与税がかからず、子への資産移転を無税でできる制度となります。しかし、そもそも相続税がかかる人の場合は、子に贈与した2,500万円が相続時に加算されるので、贈与時と相続時の評価額が同一であれば、相続税の軽減効果はないことになります。 むしろ、まったく無税となる基礎控除を利用して、毎年贈与を行った方が税負担が少なくなる場合の方が多くなるでしょう。 いずれにしても、一度選択すると継続して適用となりますので、利用に当たっては注意が必要です。 |
| ■賢い相続のために |
| 相続はいつ起きるかわかりません。 ですから、あらかじめ万一のときを想定して準備していくことが 欠かせません。 相続に関しては大きく分けて次のような3つの観点から考えていきます。 |
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| @遺産分割対策 | 誰にどのように財産を相続させるか |
| A相続税対策 | 相続税の軽減を図る |
| B納税資金対策 | 納税を無理なく行う |
| □争いを避けるために・・・・ | |
| 遺産分割対策は、相続税がかかるかどうかにかかわらず、考慮しなければならない重要な問題です。 お金がかかかわることであるだけに、相続をめぐってトラブルが発生すると兄弟間の醜い争いになったり、 裁判にまで発展することも珍しくありません。このような争族を避けるためにも、事前に遺言書を作成したり、 生前贈与を活用すべきです。 | |
| □合法的に相続税をさげる | |
| 相続税は、一定の財産がある場合にかかってくるわけですが、これは次世代へ資産を引き継ぐための必要なコストともいえます。
このコストは事前に対策を行うことで、ある程度軽減することが可能です。 相続税の軽減は (1)評価を下げる (2)資産の組換えを行う (3)数量を減らす(生前贈与など) を通じて行っていきます。 いずれにしても、計画的な対策が必要になり、時間をかけて行うほうが効果が高くなります。 早めに相続対策を考えるようにしましょう。 |
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| □納税資金を手当てする | |
| 相続税自体を減らすことも重要ですが、同様に税額確定後の納税資金の準備も忘れてはなりません。金融資産などの 納税資金が相続税を下回る場合には、予期せぬ自己資産売却が必要になったり、先々まで税負担に苦しむことになります。 あらかじめ、相続税額と金融資産の額をある程度把握し、資産の組換えや生命保険の活用などをおこなって事前に準備するように してください。 | |
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