相続税ってどんな税金?

相続税は誰がいつまでに払いますか?
どれくらい財産があると相続税がかかるのでしょう?
どんな財産に相続税はかかるのでしょうか?
財産はどのように評価されるのでしょうか?
相続税はどのように計算されるのでしょうか?
相続税は分割して納めることもできます。
相続税を物納するには?
相続時精算課税制度とはどのような制度でしょうか?
賢い相続のために


■相続税は誰がいつまでに払いますか?
相続税は、死亡した人(被相続人)の財産を相続や遺贈によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。
相続により、財産をもらった人(相続人)が相続税を国に納めなければなりません。
申告しなければならない人 相続や遺贈で財産を取得した人
申告書の提出先 被相続人の住所地の税務署
申告期限 被相続人の死亡の日の翌日から10ヶ月以内
提出書類 相続税の申告書および、明細書
納税期限 申告期限と同じ
課税対象 相続、遺贈により取得した財産


■どれくらい財産があると相続税がかかるのでしょう?
おおまかにいえば、
相続人の保有する財産の合計額(純資産の額)が、基礎控除額を上まわれば相続税が課税されることになります。
従いまして、財産の合計額が基礎控除額以下である場合は、相続税が課税されないことになりますので
相続税の課税最低限度額=基礎控除額
(課税遺産総額=課税価格の合計−基礎控除額)
ということになります。
基礎控除額は、法定相続人の人数によってかわります。
課税最低限度額
法定相続人の数 課税最低限(基礎控除額)
1人 6000万円
2人 7000万円
3人 8000万円
4人 9000万円
5人 10,000万円
6人 11,000万円
7人 12,000万円
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■どんな財産に相続税はかかるのでしょうか?
相続税のかかる財産
具体的には、次のような財産に相続税がかかります。
(1) 相続や遺贈によって取得した財産<本来の相続財産>
現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋、貸付金、特許権、著作権など経済的価値のあるすべてのものをいいます。
(2) 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
<みなし相続財産>
死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた場合の死亡保険金などです。
(3) 被相続人から相続や遺贈で財産をもらった人が、相続開始から3年以内に財産をもらっている場合には、原則的にはその財産は相続対象財産に加算することになります。
相続税がかからない財産
次のような財産には、相続税はかかりません。
(1) 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
(2) 生命保険金のうち、500万円×法定相続人の数の金額までの部分
(3) 死亡退職手当金のうち500万円×法定相続人の数の金額までの部分
(4) 相続税の申告期限までに国または、地方公共団体や特定の公益法人に寄付した財産など
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■財産はどのように評価されるのでしょうか?
現金であれば、そのままの金額が課税価格になりますが、現金以外の財産は、評価通達に基づいて評価されます。
相続税の評価額は、贈与税の財産評価額にも使われます。
では、主な財産についてどのように評価されるかみてみましょう。
1:宅地
(1) 路線価方式
市街地にある宅地を評価する場合は、路線価方式によって行います。
この方式は、道路に付けられた価額をもとに、宅地の形状等を考慮して宅地の評価額を計算します。
(2) 倍率方式 路線価が定められていない地域の評価は、宅地の固定資産税の評価額に、一定の倍率を乗じて評価する倍率方式によって行います。
2:借地権
借地権の価額は、その目的となっている宅地の価額に一定の借地権割合を乗じて計算した 価額によって評価します。この場合の借地権割合は、地域別に定められています。
3:農地
農地の価額は、耕作の単位となっている1区画の農地ごとに評価します。その評価方法は、市街地に近接する地域 にある市街地周辺農地などについては、宅地比準方式または倍率方式により、それ以外の農地については倍率方式によります。
宅地比準方式とは、その農地が宅地であるとした場合の価額から、宅地に転用するための造成費相当額などを 控除した金額で評価する方法です。
4:家屋
家屋は固定資産税の評価額を基にして評価します。
貸家の場合は、借家権割合、賃貸割合が控除されます。
5:動産
家庭用動産、農耕用動産、その他の設備および機械などの動産は、原則として、1個または1組ごとに その状態のままで買うとした場合の価額(調達価額)によって評価します。ただし、評価する動産の調達価額が 明らかでない場合には、新品の小売価額から経過年数に応じた償却額を差し引いた価額によって評価します。ただし、家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産で1個または1組の価額から5万円以下のものについてはそれぞれ一括して一世帯ごとに評価します。
6:株式および出資
株式および出資の価額は、上場株式、気配相場等のある株式、取引相場のない株式の区分の別に、 次のとおり評価します。
(1) 上場株式
上場株式の評価は、原則としてその株式の上場されている証券取引所の公表する被相続人が死亡した日の終値、その月の 終値の平均額、その前月の終値の平均額、その前々月の終値の平均額のうち最も低い価額によって評価します。
(2) 気配相場等のある株式
気配相場等のある株式とは、@登録銘柄・店頭管理銘柄、A公開途上にある株式を いいます。
これらの株式の価額は上記@、Aの別に、それぞれ@上場株式に準じた評価方式、A公開価額によって評価します。
(3) 取引相場のない株式
取引相場のない株式の評価は、その発行会社の規模や株式の態様、資産の構成割合などにより、原則的な評価方法または特例的な評価方法によって評価します。
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