| 年金ってどんなもの? |
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| ■どのような形で公的年金制度に加入するのですか? |
| 1.公的年金は2階建て 公的年金には、国民年金、厚生年金保険、共済組合があります。以前はこれらの制度のいずれか一つに加入する仕組みでした。ところが昭和61年の法改正によって、2階建ての仕組みに変わりました。国民年金は全ての人が共通して加入し、基礎的な年金を支給する基礎年金になりました。そしてサラリーマンは、国民年金に加入すると同時に厚生年金保険にも加入します。また公務員は国民年金に加入すると同時に共済組合にも加入します。国民年金のみに加入する人は、自営業者、学生、専業主婦となります。 2.国民年金の被保険者は3種類 国民年金の被保険者は、3つの種別に区分されています。いずれも強制加入制であり、本人の意思で加入を拒むことはできません。国民年金のみに加入する自営業者と学生は、第1号被保険者です。20歳以上60歳未満の国内在住者が該当します。またサラリーマンや公務員など厚生年金保険や共済組合に加入している人は第2号被保険者です。この第2号被保険者に扶養される配偶者つまり専業主婦などは第3号被保険者です。第1号被保険者は、個別に国民年金の保険料を支払わなければなりません。しかし第2号と第3号被保険者は個別の支払いは不要となります。 3.国民年金の被保険者の種別の変更 第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満の国内在住者ですので、日本に住む人が20歳を迎えれば第1号となり、60歳を迎えればその資格を失います。 また就職して厚生年金保険に加入すれば、種別が変わって第1号から第2号になります。また逆に会社を退職すると厚生年金保険の被保険者ではなくなるので、第2号から第1号(サラリーマンの専業主婦になると第3号)となります。 第3号については、本人が会社勤めをするかどうかだけではなく、夫などの配偶者の状況によっても種別は変わるので注意が必要です。例えば夫が転職により一時期会社を退職すると、夫は厚生年金保険に加入していないので、その専業主婦は第3号ではなくなり、第1号になります。 以上のように国民年金の加入種別は、その人の勤務形態によって変わるのが特徴であり、特に第3号被保険者の場合は夫の転職等によっても変わるので注意が必要です。 4.サラリーマンやOLは厚生年金に加入 厚生年金保険は会社に入社すると加入します。厚生年金保険の適用は、会社という事業所に適用され、その会社で働く従業員は、本人が70歳になるまでです。したがって、会社に在職中でも70歳を迎えると、厚生年金保険の加入資格は失います。また会社を退職しても資格は失います。 厚生年金保険の保険料は、定率制であり、標準報酬月額に保険料率を掛け、それを会社と本人が半額づつ負担します。厚生年金保険の加入者は、国民年金にも加入していますが、国民年金の保険料を個別に支払う必要はありません。厚生年金保険の保険料の中に含まれているからです。 |
| ■年金の保険料はどのようにして決まるのですか? |
| 1.厚生年金の保険料は給料に比例 サラリーマンは厚生年金に加入して、毎月給料から厚生年金の保険料が天引きされています。また国民年金の保険料は、窓口の市区役所等へ自ら納付しなければなりません。年金の保険料の決め方は、厚生年金と国民年金では異なります。 厚生年金は定率制を採用しています。定率制とは、賃金に定められた率を掛けて求める方法で、賃金が高いほど保険料も高くなるということになります。実際は標準報酬月額という平均賃金に相当する定額に、保険料率を掛けて求めます。 現在の一般被保険者の保険料率は、男女ともに1000分の153.5(平成20年9月分から平成21年8月分まで適用:毎年0.354%引き上げ、平成29年9月以降は18.3%に固定)です。保険料は、会社と従業員が半分ずつ負担します。 2.国民年金の保険料は定額 厚生年金は定率制であるのに対して、国民年金の保険料は定額制です。つまり個人の所得がいくらであっても、加入者全員が同額の保険料を払うわけです。現在の保険料は月額 14,660円です。厚生年金の保険料は会社が納付手続きをしてくれますが、国民年金の場合は自分で手続きをしなければなりません。市区役所から送られてくる納付書で、翌月の末日までに納めます。 3.大学生には特別の猶予制度あり 大学生も20歳になると国民年金の第1号被保険者となり、保険料を納めなければなりません。この保険料は、現実には親が負担することになりますが、大学生本人の課税所得が一定以下であれば、申請することにより猶予されます。ただし、猶予期間は追納しなければ、将来受け取る老齢基礎年金の年金額には反映されません。 |
| ■厚生年金基金とはどういうものですか。 |
| 1.厚生年金基金は老齢厚生年金の報酬比例部分を代行 厚生年金基金は、厚生大臣の認可を受けて、会社と従業員によって組織される特別法人です。国が行う厚生年金の給付のうち老齢厚生年金の報酬比例部分を代行し、運用実態に応じて加算部分を上乗せした年金を支給するというものです。 厚生年金基金のある会社に入社した人は、本人の意思にかかわらず、自動的に基金に加入することになり、基金に掛け金を納めることになります。ただし、その分厚生年金の保険料が少ない額で済むことになりますので、通常の場合は、基金に加入している人が支払う基金の掛け金と厚生年金の保険料の合計額は、基金に加入していない人が支払う厚生年金保険料と同額となっています。そのため、基金に加入している場合、加入していない場合と同じ負担で、より多くの年金を受け取ることかできることになります。 2.老齢年金の支給は厚生年金と基金の両方から 基金に加入している場合、加入者は厚生年金から老齢年金(老齢厚生年金)を受けられるようになると、国の厚生年金と厚生年金基金と両方から年金を受け取ることができます。両方から受け取るため、手続きの方も2カ所にしなければなりません。国の厚生年金は社会保険事務所で請求手続きを行い、基金からの年金は加入していた厚生年金基金や企業年金連合会に対して請求手続きを行います。 |
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