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| ▼ 試算の前提 |
| ※下記の前提で計算しています。 | 世帯主 | |
| ◆生年月日 | 昭和 | |
| ◆現在の年齢 | 113歳 | |
| ◆基礎年金加入期間(月/年) | 0月 | 0年 |
| ◆厚生年金加入期間(月/年) | 0月 | 0年 |
| 上記のうち、総報酬制後の期間(月/年) | 0月 | 0年 |
| ◆平均標準報酬月額 | 万円 | |
| ◆平均標準報酬額【総報酬制後:賞与加算】 | 万円 | |
| ◆退職予定年齢 | −歳 | |
| ◆60歳以降の予想月収 | 万円 | |
| あなたは歳から、万円を受け取れます。 (詳細については、以下をご覧下さい。) |
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| ▼ 公的年金受取予想額 (乗率は改正後の数値を用いています) |
| 世帯主 | 歳〜 | ||
| 1 | 老齢基礎年金 | 0.00 | |
| 2 | 報酬比例部分 | 0.00 | |
| 定額部分 | 0.00 | ||
| 経過的加算 | 0.00 | ||
| 支給停止額 | 0.00 | ||
| 計 | 0.00 | ||
| 3 | 加給年金 |
0.00 | |
| 支給停止額 | 0.00 | ||
| 計 | 0.00 | ||
| 4 | 世帯主合計額 (1+2+3) |
0.00 | |
| 9 | 参考月額 (8/12月) |
0.00 | |
| (単位:万円) |
| ▼ 毎月受け取る年金額は年齢によってかわってきます |
| 西暦 | 年齢(歳) | 年金合計(万円) | ||
| 世帯主 | 月額 | 年額 | ||
| 1900年〜 | 〜 | 0.00 | 0.00 | |
| 西暦 | 年齢(歳〜) | ご夫婦の年金合計 | 月額 (万円) |
年額 (万円) |
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| 世帯主 | 配偶者 | ||||
| 1900年〜 | 〜 | -113〜 | 0.00 | 0.00 | |
| ▼ 老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ受給 |
| 国民年金の老齢基礎年金は、65歳から受け取るのが原則ですが、希望すれば60歳から受け取ったり(繰上げ)、66歳以降に延ばす(繰下げ)こともできます。但し、繰上げの場合は年金額が減額され、繰下げの場合は増額となります。 なお、本シミュレーションは昭和16年4月2日以後の生まれの方を対象としています。受取率は繰上げ請求月により異なります。 |
| 年齢 | 受取率(%) | 老齢基礎年金の年額(万円) | |||
| (65歳時=100%) | 世帯主 | ||||
| 60歳 | 70〜75.5 | 0.00〜0.00 | |||
| 61歳 | 76〜81.5 | 0.00〜0.00 | |||
| 62歳 | 82〜87.5 | 0.00〜0.00 | |||
| 63歳 | 88〜93.5 | 0.00〜0.00 | |||
| 64歳 | 94〜99.5 | 0.00〜0.00 | |||
| 65歳 | 100 | 0.00 | |||
| 66歳 | 108.4〜116.1 | 0.00〜0.00 | |||
| 67歳 | 116.8〜124.5 | 0.00〜0.00 | |||
| 68歳 | 125.2〜132.9 | 0.00〜0.00 | |||
| 69歳 | 133.6〜141.3 | 0.00〜0.00 | |||
| 70歳 | 142 | 0.00 | |||
昭和16年4月1日以前生まれの人は、繰上支給の老齢基礎年金を受けている間は、現行の特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止とされていますが、昭和16年4月2日以後生まれの人は老齢基礎年金の全部繰上げまたは一部繰上げのどちらかを選択した併給ができることになりました。 選択にあたっては、お近くの社会保険事務所や社会保険労務士等の専門家にご相談下さい。 |
| 【注意】 (1)この結果は入力していただいたデータをもとに一定の条件で計算した概算額であり、実際の受給額とは異なります。 (2)下記の前提で計算しています。 〈計算の前提〉 ・配偶者がいる場合には世帯主に生計を維持されているものとします。 ・平成16年度改正年金法に基づき、平成21年度物価スライド特例年金額にて試算しています。 ・総報酬制導入後の平均標準報酬額は、入力された賞与相当分を加味して計算しています。 ・厚生年金保険の中高齢者の特例は受給資格判定にあたって考慮していません。 ・経過的加算の計算において控除される基礎年金は、満額支給開始時の老齢基礎年金の額としています。 ・退職共済年金には対応していません。 ・国民年金の保険料免除期間・半額免除制度は考慮していません。 ・合算対象期間(カラ期間)は考慮していません。 ・繰り上げ支給および繰り下げ支給は行わないものとしています。 ・付加年金は考慮していません。 ・国民年金基金または厚生年金基金は考慮していません。 ・子の加給年金は考慮していません。 (3)この情報に基づいて万一、損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。 |
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