大阪府信用農業協同組合連合会
当会は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、農業協同組合法、金融商品取引法及び関係するガイドライン並びに当会で定める利益相反管理方針(以下、「方針」といいます。)に基づき、利益相反するおそれのある取引を適切に管理するための体制を整備し、適正に業務を遂行いたします。
当会は、法令等にしたがい、当会の利益相反管理方針の概要を次のとおり公表いたします。
- 1.対象取引の範囲
方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当会の行う信用事業関連業務又は金融商品関連業務に係るお客さまとの取引であって、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。 - 2.利益相反のおそれのある取引の類型
「利益相反のおそれのある取引」の類型は、以下のとおりです。- (1)お客さまと当会の間の利益が相反する類型
- (2)当会の「お客さまと他のお客さま」との間の利益が相反する類型
- 3.利益相反の管理の方法
当会は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合について、次に掲げる方法により当該お客さまの保護を適正に確保いたします。- (1)対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
- (2)対象取引又は当該お客さまとの取引の条件若しくは方法を変更し、又は中止する方法
- (3)対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法(ただし、当会が負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)
- (4)その他対象取引を適切に管理するための方法
- 4.利益相反管理体制
- (1)当会は、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理に関する当会全体の管理体制を統括するための利益相反管理統括部署及びその統括者を定めます。この統括部署は、営業部門からの影響を受けないものとします。
また、当会の役職員に対し、方針及び方針を踏まえた内部規則等に関する研修を実施し、利益相反管理についての周知徹底に努めます。 - (2)利益相反管理統括者は、方針にそって、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理を実施するとともに、その有効性を定期的に適切に検証し、改善いたします。
- (1)当会は、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理に関する当会全体の管理体制を統括するための利益相反管理統括部署及びその統括者を定めます。この統括部署は、営業部門からの影響を受けないものとします。
- 5.利益相反管理体制の検証等
当会は、方針に基づく利益相反管理体制について、その適切性及び有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。
以上につき、ご不明な点がございましたら、大阪府信用農業協同組合連合会
リスク統括部までご連絡下さい。(電話)06−6204−6593
